車検切れでも税金の支払いは必要?支払い不要の場合や、課税保留制度について解説
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実は、車検切れの車でも税金を支払わなければならないと知っていましたか?
公道を走らなくても、車を所有しているだけでも自動車税が発生してしまうのです。
ただし、ある手順を踏めば期間は限定されますが、自動車税の支払いが免除されることがあります。
今回は車検切れの車と税金の関係や、知っておきたい「課税保留制度」について解説します。
INDEX
車検切れで自動車税が課税され、重量税は課税されない理由

車検切れの車に、今までとまったく同じだけの税金が発生するわけではありません。
発生するのは自動車税のみで、重量税は課税されないのです。
自動車税は車の所有に対してかかる税金であり、公道を走れる状態かどうかは関係ありません。
車検が切れていても、名義が残っている限り支払い義務が生じます。
一方の重量税は車の重量に対して発生する税金ですが、支払いのタイミングが車検と同時期なのがポイントです。
車検を通さないのであれば、必然的に重量税を払う機会もなくなります。
自動車税は納税通知書が届くタイミングで支払わなければならず、車検の有無は関係ないのです。
自動車税(種別割)の納税通知書が届くタイミングと納付期限

自動車税の通知は、毎年5月の上旬、一部地域では6月上旬に郵送で手元に届きます。
この通知は、4月1日時点での車の所有者に対して送られるものです。
たとえ4月2日に車を手放したとしても、その年度の納税義務は消えません。
多くの自治体では、5月31日を納付期限として設定しています(6月上旬に届く地域は6月末まで)。
期限を過ぎると延滞金が発生する恐れがあるため、注意が必要です。
もし手元に届かない場合は、住所変更の手続きが漏れていないか確認しましょう。
自動車税の課税を法的に止める2つの方法

自動車税の負担をなくすためには、しかるべき場所での手続きが必要です。
ただ放置しているだけでは、毎年税金がかかり続けてしまいます。
手続きには「車を一時的に使わないと申告する手続き(=一時抹消登録)」、または「車を処分する手続き(=永久抹消登録)」の2つがあります。
ご自身の状況に合わせて、適切な方を選択しましょう。
また、手続きを完了した翌月分から税金の還付を受けられる場合もあります。
無駄な出費を抑えるために、迅速に行動することが大切です。
将来的に車を再使用する予定があるなら「一時抹消登録」
将来的にその車を再び使う可能性があるなら、一時抹消登録を選びましょう。
この手続きを行うことで、車の登録を一時的に止めて公道を走れない状態にする代わりに、自動車税や自賠責保険料などの支払い義務が免除されます。
例えば、長期の海外赴任で数カ月〜数年の間、日本を離れる際などに役立つでしょう。
再び乗りたくなった時は、再登録の手続きを行えば復活が可能です。
なお、再登録をするには車検を受けることが必須となります。
一時抹消登録の手続きの際にナンバープレートを返納しているため、車検を受ける際は仮ナンバーの取得を忘れずに行いましょう。
一時抹消登録手続きに必要となる書類
車の所有者本人が手続きする場合、下記の書類が必要です。
| 事前に準備しておくもの | 当日、現場で入手するもの |
|---|---|
| ・車の名義人の印鑑証明書 (発行から3カ月以内) ・自動車検査証 (車検証のこと) ・前後のナンバープレート (合わせて2枚) ・車の名義人の実印 (印鑑証明書の印鑑) | ・一時抹消登録申請書 (第3号様式の2) ・自動車税申告書 ・手数料納付書 |
印鑑証明書と車検証の内容に相違がある場合は住民票や戸籍謄本などの追加書類が必要です。
複数回転居している場合は、戸籍の附票(ふひょう)も用意しましょう。
上記の準備物は普通自動車の場合です。
軽自動車の場合は下記のとおりです。
| 事前に準備しておくもの | 当日、現場で入手するもの |
|---|---|
| ・自動車検査証 (車検証のこと) ・前後のナンバープレート (合わせて2枚) | ・自動車検査証返納証明書交付申請書 ・自動車検査証返納届出書 |
あまり大きな違いはありませんが、普通自動車の場合に必要だった実印や印鑑証明書などが不要となっています。
二度と乗らないなら「永久抹消登録」

車を運転する予定が今後一切ない場合は、永久抹消登録を行いましょう。
「永久抹消登録」は普通車に用いる名称で、軽自動車の場合は「解体返納」と呼びます。
廃車が確定した場合、災害などで車の回収ができなかった場合、盗難により行方が分からない場合などにこの方法が選ばれます。
一度この登録を済ませると、同じ車で公道を走ることはできません。
私有地の走行も例外ではありませんし、抹消された登録情報を復活させることもできないため注意してください。
永久抹消登録手続きに必要となる書類
| 事前に準備しておくもの | 当日、現場で入手するもの |
|---|---|
| ・車の名義人の実印 (印鑑証明書の印鑑) ・車の名義人の印鑑証明書 (発行日から3カ月以内) ・自動車検査証 (車検証のこと) ・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え ・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え ・前後のナンバープレート (合わせて2枚) | ・手数料納付書 ・永久抹消登録申請書 ・自動車税/自動車取得税申告書 |
軽自動車の場合、手続きは運輸支局ではなくナンバーを管理する軽自動車検査協会で行われるため注意しましょう。
こちらも普通車と同様に事前に準備が必要な書類と、当日現場(軽自動車検査協会)で入手が必要なものとがあります。
| 事前に準備しておくもの | 当日、現場で入手するもの |
|---|---|
| ・車の名義人の実印 (印鑑証明書の印鑑) ・自動車検査証 (車検証のこと) ・用済自動車引取証明書 ・前後のナンバープレート (合わせて2枚) | ・解体届出書(軽第4号様式の3) ・軽自動車税申告書 |
これらの手続きを自身で行うのが難しい場合は、ディーラーや行政書士に依頼もできます。
手数料はかかりますが、忙しい方にとっては助かるサービスかもしれませんね。
売却の手もある
税金が未納の状態では不可能ですが、一時抹消登録や永久抹消登録を済ませた車であれば買い取ってくれる業者は多く存在します。
買い取り業者へ車を売却した場合、還付金(※)はありませんが多くの業者では買い取りの査定額に相応の金額を上乗せします。
しかし、税金が未納=車検切れの状態でもあるため、そのまま公道を走らせることは当然できません。
車検切れの状態でも車を安全に売るために必要な情報は下記の関連コラムをご覧ください。
関連コラム:車検切れでも車の売却は可能!高値売却のコツと注意点
※廃車の場合、納めすぎた税金が還付金として支払われる。
自治体独自の「課税保留制度」とは?

「課税保留制度」とは、文字通り自動車税の支払いが一定期間「保留」となる制度のことで、一部の自治体において採用されています。
一時抹消登録などのように、車の所有者側が申請することで適用されるものではなく、自治体側の判断で適用されるため注意しましょう。
課税保留制度が適用されるケースは、主に下記のような場合です。
もう一つ注意点ですが、この制度は税金が免除されるわけではありません。
あくまでも「保留」であり、将来的に車検を再取得する際には、保留されていた期間の税金をまとめて支払う必要があります。
課税保留制度が適用されないケース
課税保留制度はすべての車に適用されるわけではありません。
まず、車検が切れてから間もない期間は、通常通り納税通知書が届きます。
多くの自治体では、車検切れからおおよそ2年から3年が経過した車を対象としています。
また、制度の有無や適用基準は都道府県ごとに大きく異なるのが現状です。
一部の地域では、こうした保留措置自体を行っていない場合もあります。
「課税保留制度」は、所有者不明の打ち捨てられた車などに対して自治体が設けている程度の措置でしかありません。
「なんらかの事情で、自動車税の支払いをストップしたい」などの明確な意図があるのであれば、一時抹消登録や永久抹消登録の申請を行いましょう。
税金の滞納や車検切れ走行によるペナルティと罰則のリスク

自動車税を滞納し続けると督促状が届き、それすらも放置しているようであれば、最終的に財産の差し押さえが行われます。
延滞金も日ごとに加算されるため、放置するほど支払額は膨らんでいくでしょう。
また、公道を走るうえで欠かせない車検証の交付には「自動車税納付証明書」の提出が必要です。
つまり、自動車税を滞納していると車検に通ることができず、この状態で公道を走れば車検証不携帯として罰則対象となります。
もし走行が発覚すれば、違反点数の加算や免許停止処分を受けることになりかねません。
さらに、車検切れの車は自賠責保険も切れているケースが多く、罰則はより重くなります。
高額な罰金だけでなく、社会的な信用を失うリスクがあることも忘れてはいけません。
金銭面でも精神面でも負担が大きいため、早めの対処を心がけましょう。
まとめ:車検切れの放置は高リスク!税金トラブルを防ぐための適切な手続きを

車検切れの車を放置することは、経済的な損失だけでなく法的なリスクも伴います。
乗る予定がないのであれば、早めに抹消登録を行い、課税を止めるのが賢明です。
もし再び乗る可能性があるなら、適切な保管と税金の管理を徹底しましょう。
「いつかやろう」と先延ばしにせず、今すぐ書類の確認をしてみませんか。
手続きを一つ済ませるだけで、将来の不安を大きく減らすことができるはずです。
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